入校資格。年齢・視力・持病の条件
申し込む前に確認しておく条件をまとめます。年齢と視力は法令で決まっていますが、それとは別に教習所ごとの条件もあります。両方を分けて見てください。
条件は2つに分かれます。法令で決まっているものと、教習所や掲載元が独自に設けているものです。前者はどこで取っても同じ、後者は教習所ごとに違います。混ぜて考えると、確認すべき先を間違えます。
法令で決まっている条件
視力
普通免許の適性試験の合格基準は、次のとおりです。
中型(8トン限定)・準中型(5トン限定)・普通免許・二輪免許の視力の基準は、両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
— 千葉県警察「適性試験(検査)の合格基準について」(2026年9月21日確認)
眼鏡やコンタクトレンズで矯正した状態で判定されます。矯正が必要な方は、合宿に持って行くのを忘れないでください。予備があると安心です。度が合っているかは、入校前に確かめておいてください。
聴力
両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることが必要です。
— 同上
補聴器で補った状態でよい、と明記されています。
年齢
普通免許は18歳以上です。根拠は道路交通法第八十八条です。
第八十八条(免許の欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽けん引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
— 道路交通法(e-Gov法令検索、2026年9月21日確認)
これは免許を受ける時点の年齢です。教習の開始は少し前から認められており、教習所が入校できる日を案内します。卒業検定や試験場での手続きが18歳の誕生日以降になるよう日程が組まれるので、17歳の方は教習所に日程を相談してください。合宿は日程が固定されているぶん、ここが通学より窮屈になります。
基準は全国共通です
引用元は千葉県警のページですが、視力と聴力の基準そのものは道路交通法施行規則で定められており、都道府県で変わるものではありません。手続きの窓口や受付時間は都道府県で違うので、そちらはお住まいの都道府県警のページをご覧ください。
教習所ごとの条件
法令とは別に、教習所や掲載元が独自に条件を設けていることがあります。これは法令の話ではないので、教習所に聞かないと分かりません。
- 年齢の上限。 合宿は日程が詰まっているため、一定の年齢を超えると相談になる教習所があります
- 住民票の所在地。 教習所と同じ都道府県に住民票がある方の受け入れを制限していることがあります。近隣の県が対象外になることもあります
- 相部屋の割り当て。 同じ地域から来た方どうしを同室にしない運用をとっている教習所があります
- 入れ墨・タトゥー。 宿舎の大浴場がある教習所では、条件を設けていることがあります
これらは掲載元のページにも書かれていないことが多く、教習所に直接聞くのが確実です。
持病や服薬がある場合
一定の病気等にあたる場合、免許の取得に手続きや診断書が必要になることがあります。判断は公安委員会が行います(道路交通法第九十条)。
この記事では、対象となる病気を並べません。範囲は政令で定められていて細かく、当サイトが要約すると必ず抜けや誤りが出ます。「自分は当てはまらない」と読んだ方が実は該当していた、という間違いは取り返しがつきません。
自己判断で申し込まないでください。入校してから分かると、日程も費用も無駄になります。申し込む前に、次の2か所に相談してください。
- 住民票のある都道府県の運転免許試験場(安全運転相談窓口)
- 入校を考えている教習所
安全運転相談窓口は、免許を取れるかどうかを事前に相談できる窓口です。電話番号は各都道府県警のページに載っています。
申し込むときに用意するもの
- 本人確認書類。住民票(本籍地の記載があるもの)を求められることが多いです
- 眼鏡やコンタクトレンズ。視力の条件を満たすために使っている場合
- 健康保険証など、教習所が指定する書類
- 印鑑
必要な書類は教習所ごとに違います。1つでも欠けると入校できないことがあります。掲載元から届く案内と教習所の公式サイトの両方で確認してください。
未成年の場合
未成年の方は保護者の同意が必要です。書類の様式は教習所が指定します。取り寄せに日数がかかることがあるので、入校日から逆算して早めに手配してください。
条件を確かめてから枠を探す
出典
- 適性試験(検査)の合格基準について(千葉県警察)
- 道路交通法施行規則 第二十三条(適性試験の合格基準)(デジタル庁)
- 道路交通法 第八十八条(免許の欠格事由)・第九十条(免許の拒否等)(デジタル庁)